資格試験、旅行業務取り扱い主任者
旅行業界唯一の国家資格が必要な、旅行業務取扱主任者は2005年度の制度改正から、旅行業務取扱管理者に変更となりました。この資格は旅行業務全般を取り扱う国家資格です。
旅行業務取扱管理者は旅行会社の支店・営業所の責任者として旅行業務を取り扱うのに必要な国家資格です。国内旅行のみを取り扱うことの出来る国内旅行業務取扱管理者、海外旅行も取り扱うことの出来る総合旅行業務取扱管理者、の二種類があります。旅行業法で旅行会社はこの「旅行業務取扱管理者」を支店・営業所毎に一人以上(社員10人以上は複数)選任することを義務づけられています。
この資格がないと旅行会社(旅行代理店)は開業できません。なお、資格をもっていても実際に管理者となるのは選任された場合です。この資格の試験に受験資格はありません。試験はそれぞれ年1回です。