資格試験、旅行業務取り扱い主任者

旅行業界唯一の国家資格が必要な、旅行業務取扱主任者は2005年度の制度改正から、旅行業務取扱管理者に変更となりました。この資格は旅行業務全般を取り扱う国家資格です。
旅行業務取扱管理者は旅行会社の支店・営業所の責任者として旅行業務を取り扱うのに必要な国家資格です。国内旅行のみを取り扱うことの出来る国内旅行業務取扱管理者、海外旅行も取り扱うことの出来る総合旅行業務取扱管理者、の二種類があります。旅行業法で旅行会社はこの「旅行業務取扱管理者」を支店・営業所毎に一人以上(社員10人以上は複数)選任することを義務づけられています。
この資格がないと旅行会社(旅行代理店)は開業できません。なお、資格をもっていても実際に管理者となるのは選任された場合です。この資格の試験に受験資格はありません。試験はそれぞれ年1回です。

医療 事務 資格

医療事務の資格試験には、以下のものが挙げられます。資格試験の一つ目は「ケアクラーク」技能認定試験で、介護保険事務の専門職に就くための試験です。ケアマネージャーが作成したケアプランが円滑に遂行されるように、関係機関やサービス事業者との連絡や、帳票類の作成や交付、介護報酬請求など様々な事務業務を担っています。
資格取得には、主催団体の財団法人日本医療教育財団の通信講座を受講するのが近道で、また専門学校などで、同財団所定のガイドラインに沿った教育課程を履修するか、または介護事務職として6ヵ月以上の実務を経験して受験するという方法もあります。受験資格は講座修了者もしくは実務経験者です。
試験は7、10、2月の年3回、各都道府県で実施されます。二つ目は「医療秘書技能検定」で、これは日本の医療現場の事務職員に必要な能力を測る試験です。医療機関の組織運営に関することから、医学的知識、レセプト作成といった総合的な能力を試している点で、医療事務系の検定の中では特筆すべきことです。 主催者は医療秘書教育全国協議会で、この団体には2004年現在142の専門学校・各種学校並びに短期大学が加盟しています。

資格 試験 建築

建築士とは、建築士法(1950年(昭和25年)5月24日法律第202号)に拠って定められた国家資格です。建物の設計や工事監理等を行う技術者であると定義されています。年1回行われる建築士試験に合格し、管轄行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)から免許を受け、名称を用いて設計や施工などの業務を行う者のことです。
建築士には、一級建築士、二級建築士、木造建築士の三種類の資格があって、建物の設計を行うには、建築士試験に合格し、建築士の資格を持っていなければなりません。また、一級建築士の試験を受けた資格取得者でなければ設計できないものや、二級建築士・木造建築士資格取得者が設計できるもの等と規定されています。建築設計を行う者の中で、とくに作家性・作品性を持つ者を、建築家といいます。
日本では一般に、受賞歴のある者や著名な作品を設計した者を特に建築家と呼び、ほとんどは一級建築士の有資格者です。しかし、自らは建物のコンセプトや空間デザインを手がけ、設計実務は建築士の資格を持つスタッフに任せる、というスタイルの「建築家」も存在しています。資格試験の受験資格ですが、専門教育を受けていない場合、二級建築士の受験資格を得るのに7年以上の実務経験が必要です。